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獣医療法施行規則 第六条の十一 (放射線治療収容室)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(放射線治療収容室)

第六条の十一

診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設(以下「放射線治療収容室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
  2. 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
  3. 放射線治療収容室である旨を示す標識を付すること。
  4. 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
  5. 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
  6. 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
  7. 前号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
  8. 通気口を設けること。
  9. 前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。

2前項第六号から第九号までの規定は、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている飼育動物のみを収容する放射線治療収容室については、適用しない。

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