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獣医療法 第四条 (診療施設の構造設備の基準)
平成四年法律第四十六号
法律
(診療施設の構造設備の基準)
第四条
診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。
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第6条
獣医療法施行規則 第2条
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