(都道府県計画)
第二十一条
法第十一条第一項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
2都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医療に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
法第十一条第一項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
2都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医療に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。