(都道府県計画)
第十一条
都道府県は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができる。
2都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一整備を行う診療施設の内容その他の診療施設の整備に関する目標
- 二獣医療を提供する体制の整備が必要な地域
3都道府県計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
- 一獣医師の確保に関する目標
- 二相互の機能及び業務の連携を行う施設の内容及びその方針
- 三診療上必要な技術の研修の実施その他の獣医療に関する技術の向上に関する事項
- 四その他獣医療を提供する体制の整備に関し必要な事項
4都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。