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獣医療法 第十二条 (関係団体の協力)

平成四年法律第四十六号法律
(関係団体の協力)

第十二条

都道府県知事は、都道府県計画の達成に資するため必要があると認めるときは、獣医師が組織する団体、農業者が組織する団体その他の団体に対し、獣医療の提供、研修の実施その他の必要な協力を求めるものとする。

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