(関係団体の協力) 第十二条 都道府県知事は、都道府県計画の達成に資するため必要があると認めるときは、獣医師が組織する団体、農業者が組織する団体その他の団体に対し、獣医療の提供、研修の実施その他の必要な協力を求めるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗