条文くん法令検索 AIに質問する

獣医療法 第十三条 (設備等の提供)

平成四年法律第四十六号法律
(設備等の提供)

第十三条

開設者及び管理者は、都道府県計画の達成に資するため、その診療施設の業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具をその診療施設に勤務しない獣医師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医療法第十三条(設備等の提供)について教えてください」と聞く
← 第十二条(関係団体の協力) 獣医療法 目次 第十四条(診療施設整備計画の認定) →