(診療施設整備計画の認定)
第十四条
都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者は、診療施設の整備に関する計画(以下「診療施設整備計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該診療施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2診療施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一診療施設の整備の目標
- 二診療施設の整備の内容及び実施時期
- 三診療施設の整備を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その診療施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4前三項に規定するもののほか、診療施設整備計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。