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獣医療法施行令 第一条 (診療施設整備計画の変更等)

平成四年政令第二百七十四号政令
(診療施設整備計画の変更等)

第一条

獣医療法(以下「法」という。)第十四条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2第十四条第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

3都道府県知事は、法第十四条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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