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獣医療法施行規則 第十六条の三 (獣医療用放射性汚染物の取扱者の遵守事項)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(獣医療用放射性汚染物の取扱者の遵守事項)

第十六条の三

診療施設の管理者は、獣医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。

  1. 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療収容室においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。
  2. 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療収容室から持ち出さないこと。
  3. 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。

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