(エックス線装置等の定期検査等)
第十七条
診療施設の管理者は、エックス線装置については定期的に検査を行い、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置についてはその放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
診療施設の管理者は、エックス線装置については定期的に検査を行い、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置についてはその放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。