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獣医療法施行規則 第十五条 (放射線診療従事者等に係る線量の記録)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(放射線診療従事者等に係る線量の記録)

第十五条

診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に係る次の各号に掲げる線量を記録し、これを五年間保存しなければならない。

  1. 実効線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。ただし、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第一項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値
  2. 人体の組織(眼の水晶体及び女子の腹部を除く。)別の等価線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計
  3. 眼の水晶体の等価線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。ただし、四月一日を始期とする一年間についての眼の水晶体の等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第二項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値
  4. 女子の腹部の等価線量について、毎月一日を始期とする各一月間ごとの合計、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計

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