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獣医療法施行規則 第十三条 (放射線診療従事者等の被ばく防止)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(放射線診療従事者等の被ばく防止)

第十三条

診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「放射線診療装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)の受ける実効線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。

  1. 平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
  2. 四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
  3. 女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者及び妊娠中である者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
  4. 妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)について一ミリシーベルト

2診療施設の管理者は、放射線診療従事者等の受ける等価線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。

  1. 眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
  2. 皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト
  3. 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト

3診療施設の管理者は、放射線障害を防止するための緊急を要する作業を行うときは、当該作業を行う放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者に限る。)については、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する限度を超えて作業に従事し、又は従事させることができる。ただし、当該作業に従事する間に受ける実効線量は百ミリシーベルトを、眼の水晶体の等価線量は三百ミリシーベルトを、皮膚の等価線量は一シーベルトを、それぞれ超えてはならない。

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