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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十二条 (健康診断)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(健康診断)

第二十二条

第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。

  1. 放射線業務従事者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。
  2. 前号の放射線業務従事者については、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに行うこと。
  3. 前号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行うこと。
    1. 放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき。
    2. 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。
    3. 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
    4. 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
  4. 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
  5. 問診は、次の事項について行うこと。
    1. 放射線(一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次のロ及び第二十三条第一号において同じ。)の被ばく歴の有無
    2. 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
  6. 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、イからハまでの部位又は項目(第一号に係る健康診断にあつては、イ及びロの部位又は項目を除く。)については、医師が必要と認める場合に限る。
    1. 末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
    2. 皮膚
    3. その他原子力規制委員会が定める部位及び項目

2第二十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 健康診断の結果については、健康診断の都度次の事項について記録すること。
    1. 実施年月日
    2. 対象者の氏名
    3. 健康診断を行つた医師名
    4. 健康診断の結果
    5. 健康診断の結果に基づいて講じた措置
  2. 健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前号の記録の写しを交付すること。
  3. 第一号の記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
  4. 前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。

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