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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四条 (販売及び賃貸の業の届出)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(販売及び賃貸の業の届出)

第四条

放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 放射性同位元素の種類
  3. 販売所又は賃貸事業所の所在地

2前項本文の規定により販売の業の届出をした者(以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3届出販売業者又は届出賃貸業者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この法律の施行前に旧法第三条の二第一項の規定によりされた同項の表示付放射性同位元素装備機器に係る届出は、新法第三条の三第一項の規定によりされた届出とみなす。

2前項の場合において、旧法第三条の二第一項の表示付放射性同位元素装備機器は、新法第十二条の五第二項の表示付認証機器とみなす。この場合において、当該機器についての新法第十二条の六の認証条件は、文部科学大臣が定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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