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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第六条の二 (販売及び賃貸の業の届出に係る変更の届出)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(販売及び賃貸の業の届出に係る変更の届出)

第六条の二

第四条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第六の届書により、しなければならない。

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 変更の予定時期を記載した書面
  2. 変更に係る前条第二項に規定する書面

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