(販売及び賃貸の業の届出に係る変更の届出) 第六条の二 法第四条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第六の届書により、しなければならない。2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一変更の予定時期を記載した書面二変更に係る前条第二項に規定する書面 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗