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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十三条 (放射線取扱主任者の代理者の選任等)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射線取扱主任者の代理者の選任等)

第三十三条

第三十七条第一項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任については、第三十条第一項の規定を準用する。

2第三十七条第三項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十二の届書により、しなければならない。

3放射線取扱主任者が職務を行うことができない期間が三十日に満たない場合には、法第三十七条第三項の規定による届出を要しない。

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