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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十四条 (試験の回数等)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(試験の回数等)

第三十四条

試験は、毎年少なくとも一回とし、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、原子力規制委員会があらかじめ官報で公告する。

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