(試験の回数等) 第三十四条 試験は、毎年少なくとも一回とし、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、原子力規制委員会があらかじめ官報で公告する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗