条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十五条 (受験手続)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(受験手続)

第三十五条

試験を受けようとする者は、別記様式第四十三による放射線取扱主任者試験受験申込書に写真(受験申込み前一年以内に帽子を付けないで撮影した正面上半身像のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)を添え、これを原子力規制委員会(法第三十五条第二項の登録をしたときは、登録試験機関)に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十五条(受験手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(試験の回数等) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次 第三十五条の二(合格証の交付等) →