(合格証の交付等) 第三十五条の二 原子力規制委員会は、試験に合格した者に対し、別記様式第四十四による放射線取扱主任者試験合格証(以下「合格証」という。)を交付するとともに、試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗