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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十五条の三 (合格証の再交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(合格証の再交付)

第三十五条の三

合格証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十五による放射線取扱主任者試験合格証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。

3合格証を失つた者で第一項の規定により合格証の再交付を受けたものは、失つた合格証を発見したときは、その合格証を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。

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