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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十五条の四 (受講資格)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(受講資格)

第三十五条の四

第一種放射線取扱主任者試験に合格した者は、第一種放射線取扱主任者講習を受けることができる。

2第二種放射線取扱主任者試験に合格した者は、第二種放射線取扱主任者講習を受けることができる。

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