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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則
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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十五条の八 (講習の細目)
昭和三十五年総理府令第五十六号
府省令
(講習の細目)
第三十五条の八
第三十五条の四
から
前条
までに定めるもののほか、資格講習の時間数その他の実施細目は、原子力規制委員会が別に定める。
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この条文が参照している条文
第35条の4
第35条の7
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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次
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