条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十五条の八 (講習の細目)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(講習の細目)

第三十五条の八

第三十五条の四から前条までに定めるもののほか、資格講習の時間数その他の実施細目は、原子力規制委員会が別に定める。

e-Gov法令検索で第三十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十五条の八(講習の細目)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の七(講習修了証の再交付) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次 第三十六条(免状の様式) →