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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十五条の七 (講習修了証の再交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(講習修了証の再交付)

第三十五条の七

講習修了証(登録資格講習機関が行う資格講習に係るものを除く。次項において同じ。)を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八による放射線取扱主任者講習修了証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2講習修了証を汚し、又は損じた者が前項の規定により講習修了証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた講習修了証を同項の申請書に添えなければならない。

3登録資格講習機関が行う資格講習に係る講習修了証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八の申請書を当該登録資格講習機関に提出しなければならない。

4講習修了証を失つた者で第一項又は第三項の規定により講習修了証の再交付を受けたものは、失つた講習修了証を発見したときは、その講習修了証を速やかに原子力規制委員会又は当該再交付に係る登録資格講習機関に返納しなければならない。

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