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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十五条の六 (講習修了証の交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(講習修了証の交付)

第三十五条の六

原子力規制委員会又は登録資格講習機関は、資格講習を修了した者に対し、別記様式第四十七による放射線取扱主任者講習修了証(以下「講習修了証」という。)を交付する。

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