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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十五条の五 (受講手続)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(受講手続)

第三十五条の五

第三十五条第八項の資格講習を受けようとする者(登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者を除く。)は、別記様式第四十六による放射線取扱主任者講習受講申込書に合格証の写しを添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。

2登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者は、別記様式第四十六の申込書に合格証の写しを添えて、当該登録資格講習機関に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。

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