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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十条 (放射線取扱主任者の選任)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射線取扱主任者の選任)

第三十条

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第三十四条第一項の規定により選任しなければならない放射線取扱主任者の数は、許可届出使用者又は許可廃棄業者にあつては一工場若しくは一事業所又は一廃棄事業所につき少なくとも一人、届出販売業者又は届出賃貸業者にあつては少なくとも一人とする。

2第三十四条第一項の規定による選任は、放射性同位元素を使用施設若しくは貯蔵施設に運び入れ、放射線発生装置を使用施設に設置し、又は放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業若しくは放射性同位元素等の廃棄の業を開始するまでにしなければならない。

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