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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十二条 (放射線取扱主任者定期講習)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射線取扱主任者定期講習)

第三十二条

第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 許可届出使用者
  2. 届出販売業者及び届出賃貸業者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)
  3. 許可廃棄業者

2第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 放射線取扱主任者であつて放射線取扱主任者に選任された後放射線取扱主任者定期講習を受けていない者(放射線取扱主任者に選任される前一年以内に放射線取扱主任者定期講習を受けた者を除く。)放射線取扱主任者に選任された日から一年以内
  2. 放射線取扱主任者(前号に掲げる者を除く。)前回の放射線取扱主任者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年(届出販売業者及び届出賃貸業者にあつては五年)以内

3登録放射線取扱主任者定期講習機関は、毎年少なくとも二回、放射線取扱主任者定期講習を実施しなければならない。

4第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第四の上欄に掲げる放射線取扱主任者定期講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。

5前各項に定めるもののほか、放射線取扱主任者定期講習の時間数その他の実施細目は原子力規制委員会が別に定める。

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