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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十一条の三 (資格講習の課目)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(資格講習の課目)

第三十一条の三

第三十五条第八項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第三の上欄に掲げる資格講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。

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