(資格講習の課目) 第三十一条の三 法第三十五条第八項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第三の上欄に掲げる資格講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗