条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第三十八条 (解任命令)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(解任命令)

第三十八条

原子力規制委員会は、放射線取扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第三十八条(解任命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(放射線取扱主任者の代理者) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第三十八条の二(特定放射性同位元素防護管理者) →