第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
- 二第二十五条の四第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者
- 三第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第二十六条の二第八項の規定による届出をしなかつた者
- 五
- 六正当な理由なく、第三十五条第六項の規定による命令に違反して放射線取扱主任者免状を返納しなかつた者
- 七第三十八条の二第二項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者