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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条 (登録の要件等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(登録の要件等)

第四十一条

原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

  1. 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計認証員が設計認証等のための審査を行い、その人数が三名以上であること。
    1. 第一種放射線取扱主任者免状を有する者
    2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務(放射線障害の防止に関するものに限る。以下この章において同じ。)に従事した経験を有するもの
    3. 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
    4. イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  2. 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任設計認証員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が設計認証等のための審査の管理を行うものであること。
    1. 設計認証員の業務に五年以上従事した経験を有する者
    2. 第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  3. 登録申請者が、別表第一に掲げる者(以下この号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第四十一条の十九の二第三号イ及び第四十一条の二十一の二第三号イにおいて同じ。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第四十一条の十九の二第三号ロ及び第四十一条の二十一の二第三号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
  4. 債務超過の状態にないこと。

2第十二条の二第一項の登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所
  3. 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容
  4. 登録を受けた者が設計認証業務を行う事業所の所在地
  5. 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会規則で定める事項

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