(登録事項の変更の届出) 第四十一条の四 登録認証機関は、第四十一条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条の四を開く ↗