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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の四 (登録事項の変更の届出)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(登録事項の変更の届出)

第四十一条の四

登録認証機関は、第四十一条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。

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