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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の十二 (登録の取消し等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(登録の取消し等)

第四十一条の十二

原子力規制委員会は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第四十一条の五第一項の規定により認可を受けた設計認証業務規程によらないで設計認証等のための審査を行つたとき。
  3. 第四十一条の五第三項第四十一条の八第二項第四十一条の十又は前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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