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登録認証機関等に関する規則 第四条 (設計認証等のための審査の方法等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(設計認証等のための審査の方法等)

第四条

法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 法第十二条の二第三項の申請書及び同条第四項の書面等(次号において「設計認証添付書類」という。)をもって審査を行うこと。
  2. 設計認証添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、申請に係る設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)並びに使用、保管及び運搬に関する条件が法第十二条の三第一項に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。

2登録認証機関は、設計認証等を行ったときは、当該設計認証等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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(帳簿の作成等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧法第三十九条第一項の指定、旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定、旧法第四十一条の十二第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者が行うべき旧規則第十二条、第十九条、第二十四条、第三十三条又は第四十条の帳簿の作成及び保存については、なお従前の例による。

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