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登録認証機関等に関する規則 第五条 (設計認証等の拒否の通知)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(設計認証等の拒否の通知)

第五条

登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に通知しなければならない。

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