条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十条 (欠格条項)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(欠格条項)

第四十条

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者(次条において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第四十一条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第四十条(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(登録認証機関の登録) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第四十一条(登録の要件等) →