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放射性同位元素等の規制に関する法律 第三十九条 (登録認証機関の登録)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(登録認証機関の登録)

第三十九条

第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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