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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の二十六 (準用)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(準用)

第四十一条の二十六

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第三十三条の三第一項の登録について準用する。この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任濃度確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「濃度確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録濃度確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「濃度確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「濃度確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録濃度確認機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十五に規定する濃度確認業務(以下単に「濃度確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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