(登録試験機関の登録) 第四十一条の二十七 第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第四十一条の二十七を開く ↗