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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の二十八 (登録の要件等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(登録の要件等)

第四十一条の二十八

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

  1. 第三十五条第七項の原子力規制委員会規則で定める課目について、試験を行うこと。
  2. 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成及び受験者が放射線取扱主任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定を行い、その人数が二十名以上であること。
    1. 学校教育法による大学において放射線に関する学科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
    2. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体又は特別の法律によつて設立された法人の研究機関において放射線に関する研究に従事したもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  3. 試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。
  4. 債務超過の状態にないこと。

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