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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の二十九 (信頼性の確保)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(信頼性の確保)

第四十一条の二十九

登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の原子力規制委員会規則で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。

2登録試験機関は、第三十五条第九項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。

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