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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の二十五 (登録濃度確認機関の登録)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(登録濃度確認機関の登録)

第四十一条の二十五

第三十三条の三第一項の登録は、濃度確認に関する業務(以下「濃度確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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