(登録濃度確認機関の登録) 第四十一条の二十五 第三十三条の三第一項の登録は、濃度確認に関する業務(以下「濃度確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第四十一条の二十五を開く ↗