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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の十三 (帳簿の記載)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(帳簿の記載)

第四十一条の十三

登録認証機関は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、設計認証業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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