(適合命令) 第四十一条の十 原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十一条の十を開く ↗