条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の九 (秘密保持義務等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(秘密保持義務等)

第四十一条の九

登録認証機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(設計認証員を含む。同項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2設計認証業務に従事する登録認証機関又はその職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第四十一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第四十一条の九(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条の八(設計認証員等) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第四十一条の十(適合命令) →