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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の八 (設計認証員等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(設計認証員等)

第四十一条の八

登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2原子力規制委員会は、設計認証員等が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解任を命ずることができる。

3前項の規定による命令により設計認証員等の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、設計認証員等となることができない。

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