条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放射性同位元素等の規制に関する法律
› 第四十一条の六
放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の六 (業務の休廃止)
昭和三十二年法律第百六十七号
法律
(業務の休廃止)
第四十一条の六
登録認証機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
e-Gov法令検索で第四十一条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第四十一条の六(業務の休廃止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第41条の12
第41条の14
第45条の2
第56条
← 第四十一条の五(設計認証業務規程)
放射性同位元素等の規制に関する法律 目次
第四十一条の七(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →