条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の十九の二 (登録の要件等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(登録の要件等)

第四十一条の十九の二

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. イからニまでに掲げる条件のいずれか及びホ又はヘに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬方法確認員が運搬方法確認を行い、その人数が三名以上であること。
    1. 第一種放射線取扱主任者免状を有する者
    2. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
    3. 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
    4. イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
    5. 特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者
    6. ホに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  2. イからハまでに掲げる条件のいずれか及びニ又はホに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬方法確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が運搬方法確認の管理を行うものであること。
    1. 運搬方法確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る。)に五年以上従事した経験を有する者
    2. 第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
    4. 特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者
    5. ニに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  3. 登録申請者が、別表第三に掲げる者(以下この号及び第四十一条の二十一の二第三号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
  4. 債務超過の状態にないこと。

e-Gov法令検索で第四十一条の十九の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第四十一条の十九の二(登録の要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条の十九(登録運搬方法確認機関の登録) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第四十一条の二十(準用) →