(登録運搬方法確認機関の登録) 第四十一条の十九 第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務(以下「運搬方法確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第四十一条の十九を開く ↗