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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の四十五 (業務の休廃止)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(業務の休廃止)

第四十一条の四十五

登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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